行政書士事務所ラクレアより
この度はご依頼いただきありがとうございました。今回は0時以降にも店内に設置されたシュミレーションゴルフを行うための手続きをお手伝いさせていただきました。本来、遊戯設備は5号許可を取得しなければなりませんが、平成30年9月21日付け警察庁丙保発第12号により、デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフは除外されておりますので深夜酒類提供飲食店営業届にて当該事業が可能となります。今後、お店の営業にあたり、不明なことがありましたらいつでもご連絡ください。よろしくお願いいたします。
