都市計画・開発関係

都市計画・開発関係

CITYPLANNING

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概要

開発行為とは主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行うことを言います。当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です。(ただし、指定都市、中核市、施行時特例市及び事務処理市にあっては各市長の許可となります。)
開発行為を行うにあたって都市計画法以外にも農地法、砂防法等の他法令の許可が必要となる場合があるため、すべての役所調査を私たち行政書士が代行させていただきます。

業務内容

・開発行為許可申請
・建築許可申請
・砂防指定地内行為許可申請
・雨水浸透阻害行為許可申請
・公有地(道路・河川)の使用許可・占用許可・承認工事申請等
・その他土地利用に関する各種許可申請

備考

「開発行為」: 開発許可制度において、 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更の ことを言います。

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