農地関係
FARMLAND
農地関係
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概要
畑や田を住宅や資材置場に転用する場合や、農地の売買、賃貸などをお考えの場合には、農地法の許可を取得する必要があります。また、500㎡を超える農地を宅地や資材置場に転用する際は、雨水の浸透が阻害されるため、他法令の許可が必要となります。
農地には農地法をはじめとする様々な法令により制限がかけられているため、たとえその土地が自分の土地であっても、知らず知らずのうちに法令違反となっている可能性があります。まずは私たち行政書士へご相談ください。
業務内容
・農地法の各種許可申請(権利移転、貸借、転用)
・農地法の各種届出
・農業振興地域除外申出(農振除外)
・公共転用
・非農地証明(現況証明願)
・土地改良区地区除外申請など
備考
「農地転用」: 農地を農地でなくすこと。 宅地や資材置き場、 駐車場などにすること。
「農振」: 農業振興地域の整備に関する法律により、 市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として
指定した区域で農地転用は禁止されています。
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